年金未納と時効の場合の保険料支払い方法

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年金未納と時効の場合の保険料支払い方法

年金未納で2年の時効成立後の場合における任意加入での支払い方法について

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年金未納の場合の保険料支払い方法 −年金未納・滞納について−

年金未納というのは、すなわち国民年金の保険料を定められた期間分納めていないということです。
保険料は最低でも25年間支払わなくては年金が支給されません。
そして、年金未納には2年の時効があり、この2年を過ぎると過去に遡って支払うことは出来ません。
時効成立後の保険料を支払えるような法律改正の予定は現在のところありませんが、年金未納の人が納め足りない分の支払い方法はあります。
それは、加入が25年に満たない人が、60歳を超えて最高70歳までの10年間に任意加入するというものです。期間を延長して納付することが認められているのです。
例えば、年金未納が5年間あって過去に遡れない人の場合、60歳を過ぎてから5年間任意加入すればよいわけです。そうすることで条件がクリアできる可能性があります。

年金未納で、かつ時効が過ぎてしまい、その後任意加入するとその保険料はかなり高くなります。もともと納付すべき金額を上回る保険料を納めなくてはいけないということは覚えておかなくてはいけません。
しかし、時効によって年金を追納することを諦めていた人にとっては、この支払い方法はチャンスとも言えるでしょう。時効後も延長させることで、年金の受給額を満額に近づけることも可能というわけです。
満額もらえるように積み増しが出来ますから、年金未納の人にとっては一番よい支払い方法とも言えますね。年金未納で時効の2年が過ぎてしまった人は、60歳を過ぎていてもチャンスがありますから検討してみてはいかがでしょうか。

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