年金未納の時効と追納のチャンスについて −年金未納・滞納について−
あなたは、自分に年金未納の期間があるかどうかを把握していますでしょうか?
未納の期間については、「ねんきん定期便」や年金事務所(旧:社会保険事務所)で確認することが出来ます。
年金事務所へ直接出向いて調べてもらう場合は全国どこでも確認が可能ですから、年金手帳を準備して行くとよいでしょう。そして年金未納期間があった場合は、それがいつの時期なのかも確認します。
というのも、年金未納には2年という時効制度があるからです。もしも2年以上経過していたならば遡って支払うことはできなくなります。
反対に、時効成立前の2年以内の場合であれば、未納分の保険料の納付書をもらって銀行など金融機関から支払うことが出来ますから、きちんと納めておくべきでしょう。
この時効の期限を2年ではなく5年に引き延ばすべきという意見もあるようです。年金未納の人にとっては、2年以上経過したために支払うことを諦めなければならない場合も多いようですが、仮に5年まで延長されれば支払うチャンスも増えるからに他ありません。その結果、保険料の未納者も減少するのではという期待もあるのです。
しかし、時効が5年に延長された場合、過去に2年で支払いを諦め悔しい思いをした人との公平性に欠けるのは確かでしょう。そういった問題点がありながらも、いずれは時効の期限について延長された方がよいのかもしれません。
現在の不況によって支払いが困難な人も、しばらく経てば生活が安定し保険料を支払う余裕が生まれる場合もあるのではと期待されます。