年金未納での差し押さえのケースについて −年金未納・滞納について−
日本では20歳以上の人はすべて、年金に加入することが義務付けられています。そして年金保険料を納めなければいけないのですが、年金未納によって財産を差し押さえられることもあるのです。
もちろん、年金未納者全員が即差し押さえというわけではありません。差し押さえの対象となる人は、例えば高額収入があるにも関わらず年金未納である場合や故意に滞納しているという場合などです。これらは国税徴収と同様の手続きが行なわれて強制執行されることになるのです。
具体的には、年収500万円以上の高額収入があるのに年金未納である人や支払い能力があるのに年金保険料を支払っていない人などが挙げられます。
また、国民年金が未納でありながら個人年金には契約しているという人もいます。このような人は国からの年金が将来もらえるかどうか分からないと考えて、信頼できる個人年金にだけ支払っているのでしょう。もちろん、こういうケースも差し押さえの対象になります。
一方、収入が少ないため生活がギリギリで年金未納となっている人の場合は、保険料の減額や免除も可能となっていますから、年金事務所に相談してみるとよいでしょう。この場合は未納という扱いではなくなります。
年金保険料を完納している人に比べたら将来の年金の額は減ってしまいますが、何も言わずに未納になるよりも少しでも将来のためになる方法を考えましょう。途中で収入が減って支払いが難しくなったときにも、年金事務所で免除や減免などの手続きを行なうことが大切です。分割で支払う方法もありますから、まずは窓口に相談することをおすすめします。
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