国民年金未納による催告について

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国民年金未納で催告状が送られた場合〜滞納による差し押さえのケースについて〜

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国民年金未納による催告について −年金未納・滞納について−

日本では国民年金法により、20歳以上のすべての人が年金に加入し保険料を納めることが義務付けられています。
そして、年金保険料が未納になると催告状が送られてきます。また、一定の所得や資産があるにも関わらず、年金未納での督促に応じない人には最終催告状が送付されます。
ところで、この催告状ですが、近年どれだけの人数に送られているかご存知でしょうか。2005年にはなんと14万人以上に宛てて送られており、その後も年々増加し続けていると言われているのです。

それでは、年金未納により催告状が送られていながら、いつまでも年金保険料を納付しないとどうなるのでしょうか。資産も所得もあり支払い能力があるにも関わらず、義務である国民年金保険料の支払いを滞納し続けていると、延滞金の支払い命令が下され督促状も届きます。それでもまだ支払わない人に対しては、銀行の預金などの差し押さえという手段がとられるのです。預金ばかりではなく不動産も差し押さえられ、最悪の場合は競売にかけられてしまうこともあり得るのです。

一方、所得の少ない人や生活が苦しくて保険料が支払えない人に対して催告状が送られることはまずないでしょう。もしも届いた場合は年金事務所へ行けば、納付額を減らしてもらったり免除してもらったりなどの対策をとってもらえます。そのため、こうした手続きはきちんとしておくことが重要です。
国民年金保険料が未納で催告状が届いたときに無視し続けると、強制執行や強制徴収ということになりますから、注意しなければいけませんね。

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