厚生年金基金の一時金の扱いについて −厚生年金基金について−
厚生年金基金は、各企業、各事業所での任意選択の私的年金制度です。
国民年金や厚生年金のように加入が義務付けられた年金制度と違った面があるので、就業者においても注意を払っておかなければならない点があります。加入期間の3年、10年を区切りとして、受給内容が変化することにも気をつけましょう。
厚生年金の受給資格は25年という長期の加入期間が必要ですが、厚生年金基金の受給資格は1カ月以上の加入で得られます。
仕事を退職した場合は厚生年金基金の退職一時金が支給されます。3年以上10年未満の加入期間の場合、厚生年金基金の退職一時金相当額を転職先の企業年金制度へ移管することも可能です。
このように中途退職した場合、あるいは年金の受給が開始になった時はさまざまな点で注意が必要です。厚生年金基金の掛け金の払い込み金額や加入期間が不足していないかなど、十分に把握していることが大切なのです。不明な点は企業年金連絡会に照合してもらうことも出来ますから、勤めている時から自分のことはきちんと確認しておきましょう。
基金を脱退した場合、脱退一時金相当額を複数の制度に分けて移換することが出来ないという点もおさえておかなくてはいけません。例えば、一時金の一部を他の基金に、残りの一時金を確定拠出年金に移換するといった方法は出来ないということです。
このように厚生年金基金の仕組みは複雑な面もありますから、「企業年金連合会」のホームページで情報を入手するとよいでしょう。
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