厚生年金基金を脱退したら

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厚生年金基金の脱退に関する手続きと脱退一時金相当額の扱いについて

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厚生年金基金を脱退したら −厚生年金基金について−

厚生年金基金に加入している職場を退職して基金から脱退する場合、一時金の支給があります。

この時、一時金としてではなく、所定の手続きを行なうことによって年金化することもできます。例えば、再就職先でも厚生年金基金を設立しており、その規約の中で、脱退した基金からの脱退一時金相当額の移換を受けるという定めがある場合には、一時金を再就職先の企業年金制度に移換できるのです。
これは、ポータビリティの拡充と言われ、平成17年10月から企業年金等の通算措置を拡充することとなった制度によります。厚生年金基金に関して、脱退しても再就職先の企業年金制度の中にカウントされて年金化できるのは特に注目したいところです。
但し、この手続きを行なうには期限があります。基金の資格喪失日後1年以内かつ再就職先の企業年金制度の資格取得3ヵ月以内に申し出をしなければなりません。

もしも、再就職先で企業年金の規約に脱退一時金相当額受け入れの定めがない場合には、他の方法もあります。
それは、厚生年金基金連合会に中途脱退者の脱退一時金相当額を移換して年金化するという方法になります。この場合も厚生年金基金の条件はそのまま変わりません。資金や記録を管理する主体が単に基金から連合会に移るだけなので、むしろ一番分かりやすく安全な方法と言えるかもしれません。

さまざまな状況で分からないことや悩むことがあったら、「企業年金連合会」のホームページを見てみましょう。必要な情報を入手できますからぜひ活用してみてください。

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