厚生年金受給者の住所変更手続きについて −厚生年金について−
厚生年金に関する手続きのうち、住所変更についてご説明します。
加入資格者が引越した場合、原則としては住所変更の手続きが必要です。しかし、会社勤務をしている人は勤務先が全ての手続きを処理してくれます。また配偶者が第3号保険者の場合、配偶者の住所変更についても加入者の勤める会社で手続きをすることになっています。2002年4月以前は自分で手続きをする必要があったのですが、2010年現在はその必要はないのです。
厚生年金受給者が引越しをした場合について述べましょう。
この場合、住所変更の届出は住所所轄の社会保険事務所に提出します。また、それに伴って年金支払金融機関の変更も出来ます。逆に言えば、年金支払金融機関を変更したら社会保険事務所への手続きが必要になるということです。年金受給者が住所変更の手続きを行う流れは次のようになります。
1.役所の年金担当の窓口で「年金受給権者住所・支払機関変更届」をもらいます。
2.年金の振込先を変更する場合は、届出書に変更先の金融機関の証明印をもらいます。
3.最寄りの社会保険事務所、社会保険事務局の事務所または年金相談センターに「年金受給権者住所・支払機関変更届」を提出します。
※届出の際には、年金手帳、印鑑(認印)、身分証明になるものも持参すれば安心です。
厚生年金受給者の住所変更は、インターネットを利用して必要書類をダウンロードすることも出来るようになりました。パソコンがなかったり苦手だという人は、郵送を利用しましょう。まずは担当の窓口に電話して相談してみることをおすすめします。
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