厚生年金における配偶者の扱いと注意点 −厚生年金について−
厚生年金の制度上における配偶者の扱いとその注意点について述べてみましょう。
会社員や公務員に扶養されている配偶者は、厚生年金の「第3号被保険者」として加入し、将来は年金を受け取ることが出来ます。第3号被保険者の保険料は、厚生年金や共済組合の制度全体で負担しているので、本人も配偶者も収める必要はありません。
それでは、第3号被扶養者としての認定基準を3点挙げましょう。
@厚生年金・共済組合の加入者(第2号被保険者)に扶養されている配偶者であること。
A年間収入が130万円未満であること。
B20歳以上60歳未満であること。
以上の3点です。
厚生年金の第3号被保険者に関しては、配偶者の扱いと注意点があります。まず、年間の収入が130万円未満であることはすでに述べましたが、所得税における被扶養者の年収制限は103万円となっており、この103万円を超えると配偶者控除が受けられないのが注意点です。
また、第3号被保険者になったとき及び該当しなくなったとき、それぞれ手続きが必要となってきます。「国民年金第3号被保険者資格取得・資格喪失等届」が必要ですが、会社員である保険者の勤務先から社会保険事務所に提出してもらいます。この手続きを忘れると、将来年金が受給されるとき、金額が不足する場合がありますので注意しなければなりません。
厚生年金における配偶者の扱いに関して、離婚時の年金分割制度(平成19年4月1日実施)と離婚時の第3号被保険者期間の年金分割制度(平成20年4月1日実施)という、婚姻期間中の厚生年金を夫婦が分割できる制度があります。制度の実施前は熟年離婚が一時的に減少しましたが、制度の導入を待って離婚するケースが増え、その後の熟年離婚は増えつつあると言われています。
Sponsored Link