国民年金の種類と給付額

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国民年金の種類と給付額 −国民年金について−

現在の国民年金の給付額は、1984年度の基礎的支出額を基準に、財政状態や物価の上昇、下落に応じて見直されながら定められています。
国民年金は支給する側からは「給付額」と言いますが、受け取る側から言えば「受給額」となります。国民年金には3種類あり、内容や給付額などについてそれぞれご説明しましょう。

<老齢基礎年金>
国民年金保険料の納付期間と免除期間を合計して25年以上ある場合、65歳から給付されます。受給年齢を変更することも出来ますが、60歳から受け取る場合は年金の給付額は減額され、70歳から受け取る場合は給付額は増額されることになります。年金給付額は満額で年間792,100円ですが、保険料の納付期間や免除期間などを計算して減額されることもあります。また、付加年金としての保険料を併せて納付していた人は、200円×付加年金納付月数分が加算されます。

<障害基礎年金>
年金に加入している途中で、病気やケガなどを原因とする障害を持った場合に支給されます。支給の条件として、加入期間中に1/3以上の保険料の未納がないことが必要となります。障害基礎年金の給付額は、2級で792,100円、1級で990,100円(2級の1.25倍)となっています。

<遺族基礎年金>
年金加入者や年金受給者が死亡した場合に遺族に対して支給されます。この遺族とは妻または子のことで、死亡した人に生計を維持されていたことが条件となります。年金の給付額は老齢基礎年金の満額と同じく792,100円となります。また、子供がいる場合は一人目と二人目は一人につき年額227,900円、三人目以降は一人につき75,900円が加算されます。

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