国民年金保険料の学生納付特例について −国民年金について−
国民年金の保険料に関して、学生納付特例制度というものがあります。
学生を対象に、国民年金保険料の支払いを社会人になるまで猶予するというものです。
国民年金の制度が出来た当初は学生の加入は任意とされていましたが、1991年4月の国民年金法改正に伴い、学生であっても20歳以上は強制加入となりました。
しかし、学生は一般に所得がゼロか少ないため、国民年金保険料の支払いは難しいと考えられ、学生納付特例制度が2000年4月から導入されたのです。
さらに2002年4月からは、それまで対象外であった定時制・通信制過程の学生に対しても適用が拡大されました。1991年4月から2000年3月までの間は学生免除の制度があり、現在の全額免除と同様に納付者の3分の1として年金額を計算されていました。
学生納付特例制度の施行により学生免除は消滅しています。
国民年金の学生納付特例制度はほとんどの学生が対象となります。大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校、その他法令で定められた教育施設が該当しています。
また、アルバイト等によって収入のある学生であっても、一定の条件を満たせば学生納付特例制度を利用することが出来ます。それは、本人に扶養家族がなく、障がい者・生活保護世帯などではない一般の学生であって、本人の前年の所得が社会保険料控除を除き118万円以下の場合、となります。
この学生納付特例制度の適用を受けると、年金の受給資格期間(25年以上)に算入はされますが、受給年金額の計算には反映されません。
将来の年金受給額を増やすためには、社会人になってから追納することをおすすめします。
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