国民年金の学生免除と学生納付特例制度 −国民年金について−
国民年金には2000年3月まで学生免除の制度がありました。
20歳以上の学生が国民年金に強制加入することが定められたのは1991年4月からです。当然、20歳以上の学生も国民年金の保険料を納付する義務を負うようになったわけですが、一般に学生は収入がゼロか少ないのが当たり前です。そこで強制加入が決まると同時に学生免除の制度も設けられたのです。
この学生免除制度は2000年3月まで続き、その後は学生納付特例制度にまとめられています。
国民年金の学生免除制度と学生納付特例制度の中身を比較してみましょう。
学生免除は、国民年金全額免除と同じシステムが採用されていました。
すなわち、受給期間としては算入されますが、受給額の計算ではその期間の分は3分の1とされることになるのです。
一方、2000年4月から施行されている学生納付特例制度の場合は、納付期間として算入されますが、年金額を計算する上での期間としては反映されません。
つまり学生納付特例制度とは、社会人になるまで保険料の納付を猶予するという意味になるのです。ですから、特例期間中の保険料は10年間後納が可能となっています。
この後納の場合、注意点があります。学生納付特例制度適用後2年間は、期間中の保険料額で支払えばよいことになっていますが、3年目以降は一定の加算額が上乗せされた保険料を支払わなくてはいけないのです。
学生にとっては国民年金の適用は厳しい状況とも言えますが、万が一の場合や将来のためにも必要な制度なのです。
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