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<title></title> 
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<dc:date>2012-05-09T22:37:10+09:00</dc:date> 
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<item rdf:about="http://www.nenkin.medolive.com/nenkinminou/sasiosae.html">
<title>年金未納での差し押さえのケースについて</title> 
<link>http://www.nenkin.medolive.com/nenkinminou/sasiosae.html</link> 
<dc:date>2010-09-26T11:44:00+09:00</dc:date> 
<dc:subject>年金未納・滞納について</dc:subject> 
<description>日本では20歳以上の人はすべて、年金に加入することが義務付けられています。そして年金保険料を納めなければいけないのですが、年金未納によって財産を差し押さえられることもあるのです。もちろん、年金未納者全</description> 
<content:encoded>
<![CDATA[ 
日本では20歳以上の人はすべて、年金に加入することが義務付けられています。そして年金保険料を納めなければいけないのですが、<strong><span style="color: #ff0000">年金未納</span></strong>によって財産を<strong><span style="color: #ff0000">差し押さえ</span></strong>られることもあるのです。

もちろん、年金未納者全員が即差し押さえというわけではありません。差し押さえの対象となる人は、例えば高額収入があるにも関わらず年金未納である場合や故意に滞納しているという場合などです。これらは<span style="background-color:#FFFF00">国税徴収と同様の手続きが行なわれて強制執行される</span>ことになるのです。
具体的には、年収500万円以上の高額収入があるのに年金未納である人や支払い能力があるのに年金保険料を支払っていない人などが挙げられます。
また、国民年金が未納でありながら個人年金には契約しているという人もいます。このような人は国からの年金が将来もらえるかどうか分からないと考えて、信頼できる個人年金にだけ支払っているのでしょう。もちろん、こういうケースも差し押さえの対象になります。

一方、収入が少ないため生活がギリギリで年金未納となっている人の場合は、保険料の減額や免除も可能となっていますから、年金事務所に相談してみるとよいでしょう。この場合は未納という扱いではなくなります。
年金保険料を完納している人に比べたら将来の年金の額は減ってしまいますが、何も言わずに未納になるよりも少しでも将来のためになる方法を考えましょう。途中で収入が減って支払いが難しくなったときにも、年金事務所で免除や減免などの手続きを行なうことが大切です。分割で支払う方法もありますから、まずは窓口に相談することをおすすめします。

#ADSENSE3#
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</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.nenkin.medolive.com/nenkinminou/saikoku.html">
<title>国民年金未納による催告について</title> 
<link>http://www.nenkin.medolive.com/nenkinminou/saikoku.html</link> 
<dc:date>2010-09-25T14:30:07+09:00</dc:date> 
<dc:subject>年金未納・滞納について</dc:subject> 
<description>日本では国民年金法により、20歳以上のすべての人が年金に加入し保険料を納めることが義務付けられています。そして、年金保険料が未納になると催告状が送られてきます。また、一定の所得や資産があるにも関わらず</description> 
<content:encoded>
<![CDATA[ 
日本では国民年金法により、20歳以上のすべての人が年金に加入し保険料を納めることが義務付けられています。
そして、<strong><span style="color: #ff0000">年金保険料が未納になると催告状が送られてきます</span></strong>。また、一定の所得や資産があるにも関わらず、年金未納での督促に応じない人には最終催告状が送付されます。
ところで、この催告状ですが、近年どれだけの人数に送られているかご存知でしょうか。2005年にはなんと14万人以上に宛てて送られており、その後も年々増加し続けていると言われているのです。

それでは、年金未納により催告状が送られていながら、いつまでも年金保険料を納付しないとどうなるのでしょうか。資産も所得もあり支払い能力があるにも関わらず、義務である国民年金保険料の支払いを滞納し続けていると、延滞金の支払い命令が下され督促状も届きます。それでもまだ支払わない人に対しては、銀行の預金などの<b>差し押さえ</b>という手段がとられるのです。預金ばかりではなく不動産も差し押さえられ、最悪の場合は競売にかけられてしまうこともあり得るのです。

一方、所得の少ない人や生活が苦しくて保険料が支払えない人に対して催告状が送られることはまずないでしょう。もしも届いた場合は年金事務所へ行けば、納付額を減らしてもらったり免除してもらったりなどの対策をとってもらえます。そのため、こうした手続きはきちんとしておくことが重要です。
国民年金保険料が未納で催告状が届いたときに無視し続けると、強制執行や強制徴収ということになりますから、注意しなければいけませんね。

#ADSENSE3#
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</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.nenkin.medolive.com/nenkinminou/zikou.html">
<title>年金未納と時効の場合の保険料支払い方法</title> 
<link>http://www.nenkin.medolive.com/nenkinminou/zikou.html</link> 
<dc:date>2010-09-24T10:30:07+09:00</dc:date> 
<dc:subject>年金未納・滞納について</dc:subject> 
<description>年金未納というのは、すなわち国民年金の保険料を定められた期間分納めていないということです。保険料は最低でも25年間支払わなくては年金が支給されません。そして、年金未納には2年の時効があり、この2年を過</description> 
<content:encoded>
<![CDATA[ 
<strong><span style="color: #ff0000">年金未納</span></strong>というのは、すなわち国民年金の保険料を定められた期間分納めていないということです。
保険料は最低でも25年間支払わなくては年金が支給されません。
そして、年金未納には2年の<strong><span style="color: #ff0000">時効</span></strong>があり、この2年を過ぎると過去に遡って支払うことは出来ません。
時効成立後の保険料を支払えるような法律改正の予定は現在のところありませんが、年金未納の人が納め足りない分の支払い方法はあります。
それは、加入が25年に満たない人が、60歳を超えて最高70歳までの10年間に任意加入するというものです。期間を延長して納付することが認められているのです。
例えば、年金未納が5年間あって過去に遡れない人の場合、60歳を過ぎてから5年間任意加入すればよいわけです。そうすることで条件がクリアできる可能性があります。

年金未納で、かつ時効が過ぎてしまい、その後任意加入すると<span style="background-color:#FFFF00">その保険料はかなり高くなります</span>。もともと納付すべき金額を上回る保険料を納めなくてはいけないということは覚えておかなくてはいけません。
しかし、時効によって年金を追納することを諦めていた人にとっては、この支払い方法はチャンスとも言えるでしょう。時効後も延長させることで、<span style="background-color:#FFFF00">年金の受給額を満額に近づけることも可能</span>というわけです。
満額もらえるように積み増しが出来ますから、年金未納の人にとっては一番よい支払い方法とも言えますね。年金未納で時効の2年が過ぎてしまった人は、60歳を過ぎていてもチャンスがありますから検討してみてはいかがでしょうか。

#ADSENSE3#
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</item>
<item rdf:about="http://www.nenkin.medolive.com/nenkinminou/tuinou.html">
<title>年金未納の時効と追納のチャンス・支払い方法について</title> 
<link>http://www.nenkin.medolive.com/nenkinminou/tuinou.html</link> 
<dc:date>2010-09-23T12:30:07+09:00</dc:date> 
<dc:subject>年金未納・滞納について</dc:subject> 
<description>あなたは、自分に年金未納の期間があるかどうかを把握していますでしょうか？未納の期間については、「ねんきん定期便」や年金事務所（旧：社会保険事務所）で確認することが出来ます。年金事務所へ直接出向いて調べ</description> 
<content:encoded>
<![CDATA[ 
あなたは、自分に<strong><span style="color: #ff0000">年金未納</span></strong>の期間があるかどうかを把握していますでしょうか？
未納の期間については、「ねんきん定期便」や年金事務所（旧：社会保険事務所）で確認することが出来ます。
年金事務所へ直接出向いて調べてもらう場合は全国どこでも確認が可能ですから、年金手帳を準備して行くとよいでしょう。そして年金未納期間があった場合は、それがいつの時期なのかも確認します。
というのも、年金未納には2年という<strong><span style="color: #ff0000">時効</span></strong>制度があるからです。もしも2年以上経過していたならば遡って支払うことはできなくなります。
反対に、時効成立前の2年以内の場合であれば、未納分の保険料の納付書をもらって銀行など金融機関から支払うことが出来ますから、きちんと納めておくべきでしょう。

この時効の期限を2年ではなく5年に引き延ばすべきという意見もあるようです。年金未納の人にとっては、2年以上経過したために支払うことを諦めなければならない場合も多いようですが、仮に5年まで延長されれば支払うチャンスも増えるからに他ありません。その結果、保険料の未納者も減少するのではという期待もあるのです。
しかし、時効が5年に延長された場合、過去に2年で支払いを諦め悔しい思いをした人との公平性に欠けるのは確かでしょう。そういった問題点がありながらも、いずれは時効の期限について延長された方がよいのかもしれません。
現在の不況によって支払いが困難な人も、しばらく経てば生活が安定し保険料を支払う余裕が生まれる場合もあるのではと期待されます。
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</item>
<item rdf:about="http://www.nenkin.medolive.com/nenkinminou/kakunin.html">
<title>年金が未納かどうかの確認方法</title> 
<link>http://www.nenkin.medolive.com/nenkinminou/kakunin.html</link> 
<dc:date>2010-09-22T19:30:07+09:00</dc:date> 
<dc:subject>年金未納・滞納について</dc:subject> 
<description>日本では、20歳以上のすべての国民が年金に加入することが義務付けられています。国民年金の保険料が未納の場合、将来支給される年金が減ってしまったり、最悪全くもらえないという事態も生じます。そのためにも、</description> 
<content:encoded>
<![CDATA[ 
日本では、20歳以上のすべての国民が年金に加入することが義務付けられています。
国民年金の保険料が未納の場合、将来支給される年金が減ってしまったり、最悪全くもらえないという事態も生じます。そのためにも、自分の<strong><span style="color: #ff0000">年金が未納かどうかの確認方法</span></strong>をぜひ覚えておきましょう。

2009年4月より、すべての加入者に対して毎年「<b>ねんきん定期便</b>」が送付され、年金の加入記録が確認出来るようになりました。これは、2007年のいわゆる年金記録問題により行なわれるようになったものです。
ねんきん定期便は年金受給者になるまで発送されるものですから、必ず目を通して確認しましょう。また、58歳以上の人には年金見込み額の通知書が送られてきますから、年金が未納かどうかを確認することができます。55歳以上の人については、インターネットで年金見込み額の計算請求ができるので、そちらでチェックしてみるのもよいでしょう。

年金未納かどうかの確認方法として、年金相談窓口へ行くという方法もあります。社会保険庁が廃止となり平成22年1月より新しく「日本年金機構」が発足したため、全国の社会保険事務所は「年金事務所」という名称に変更されました。
そこで、ねんきん定期便を紛失した場合や疑問点がある場合などは、この年金事務所の相談窓口へ直接行ってみるとよいでしょう。所在地が分からないときは日本年金機構のホームページを見たり各自治体に問い合わせたりすると、すぐに分かります。
窓口では加入履歴の照会をすれば、年金未納かどうか、期間なども確認することが出来ます。その際は、年金手帳や本人確認が出来るものを準備して行きましょう。また、過去の仕事の経歴などが分かるものがあると、さらに検索しやすくなります。
確認の結果、未納が見つかりそれが2年以内であれば遡って保険料を納めることをおすすめします。

#ADSENSE3#
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</item>
<item rdf:about="http://www.nenkin.medolive.com/nenkinminou/kikan.html">
<title>年金未納期間の確認の重要性</title> 
<link>http://www.nenkin.medolive.com/nenkinminou/kikan.html</link> 
<dc:date>2010-09-21T19:30:07+09:00</dc:date> 
<dc:subject>年金未納・滞納について</dc:subject> 
<description>年金未納期間があるかもしれないと不安に思ったら、年金事務所で確認することが出来ます。社会保険庁が廃止されたことにより社会保険事務所は年金事務所という名称に変更となりました。年金についての相談は、全国ど</description> 
<content:encoded>
<![CDATA[ 
<strong><span style="color: #ff0000">年金未納期間</span></strong>があるかもしれないと不安に思ったら、年金事務所で確認することが出来ます。
社会保険庁が廃止されたことにより社会保険事務所は<b>年金事務所</b>という名称に変更となりました。年金についての相談は、全国どこの年金事務所でも受けることが出来ますから、その際は年金手帳などを準備していくようにしましょう。

確認の結果、年金未納期間が見つかった場合は、それがいつのことなのかまで調べてもらうことが重要です。その期間は何をしていたのかを思い出し、もしもきちんと年金に加入していたと確信した場合は正しく修正してもらう必要があるからです。
そのためにも、そのとき働いていた会社などで年金に加入し、保険料を支払っていたという事実を明確にしなくてはいけないのです。
年金未納の期間があると指摘された場合でも、実際は支払っていたということが分かればもちろん正しく修正されますから大丈夫です。

では、本当に年金未納期間があった場合はどうなるのでしょうか。
年金は40年以上納付することで満額を支給されますが、最低でも25年間納めれば支給の資格は得られます。年金未納期間の有無によってもらえる額が変わるのは当然ですから、どのくらい受給額が減るのかについて一度年金事務所で確認することをおすすめします。
未納期間が2年以上経ってしまった分は遡って納めることは出来ません。しかし2年以内であれば、その未納期間分の保険料を遡って支払うことが可能ですから、将来の受給額のためにもやはりきちんと支払うべきでしょう。

#ADSENSE3#
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</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.nenkin.medolive.com/nenkinminou/rougo.html">
<title>国民年金未納で老後はどうなるか</title> 
<link>http://www.nenkin.medolive.com/nenkinminou/rougo.html</link> 
<dc:date>2010-09-21T19:30:07+09:00</dc:date> 
<dc:subject>年金未納・滞納について</dc:subject> 
<description>日本では国民年金法によって20歳以上の人は必ず、国民年金に加入しなければならない義務があります。保険料は2010年現在で毎月15,100円ですが、徐々に引き上げられることが決まっています。20歳から4</description> 
<content:encoded>
<![CDATA[ 
日本では国民年金法によって20歳以上の人は必ず、国民年金に加入しなければならない義務があります。
保険料は2010年現在で毎月15,100円ですが、徐々に引き上げられることが決まっています。<span style="background-color:#FFFF00">20歳から40年間年金保険料を納め続けることで、老後に満額の年金を受け取ることが出来る</span>のです。
また、途中で未納であっても<span style="background-color:#FFFF00">最低25年間加入していれば、減額された年金が支給される</span>ことになっています。

<span style="background-color:#FFFF00">年金の満額支給額は792,100円</span>です。一月当たりにすると66,000円程度となりますが、これ以上減額されてしまったら生活に支障をきたすと思いませんか。<strong><span style="color: #ff0000">年金未納</span></strong>のままで将来がどうなるかよく考えることが大切ですね。

年金保険料を未納のまま放っておくと、当然のことながら老後に年金がもらえません。そのような年金収入が全くない状態でどうやって生活していけるのでしょうか？
年金受給者の年齢では仕事を見つけるのも難しいでしょう。たとえ仕事があっても若い頃のように働けるわけではありません。また、身体が弱って病気にかかれば、治療費も必要になるのです。
今はまだ若くて、将来を考えられないという人も多いでしょう。最近は特に、将来きちんと年金がもらえるかどうか分からない情勢ですから、今から考えなくても大丈夫と思っている人もいるでしょう。
しかし、年金に変わる大きな蓄えがある場合を除けば、若いうちから老後の生活について考えておくことは非常に重要なことなのです。
年金未納によって老後はどうなるのか、将来のリスクがどれほど大きいのか、きちんと把握することが大切です。

#ADSENSE3#
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</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.nenkin.medolive.com/kokuminnenkin/kikin.html">
<title>国民年金基金とは 〜設立の経緯と種類〜</title> 
<link>http://www.nenkin.medolive.com/kokuminnenkin/kikin.html</link> 
<dc:date>2010-06-13T14:03:30+09:00</dc:date> 
<dc:subject>国民年金について</dc:subject> 
<description>国民年金は、日本国憲法第25条第2項の理念および国民年金法に基づく制度で、国民生活の安定が損なわれることを防止するために制定されました。国民年金はあくまでも基礎的年金とされており、厚生年金や共済年金加</description> 
<content:encoded>
<![CDATA[ 
国民年金は、日本国憲法第25条第2項の理念および国民年金法に基づく制度で、国民生活の安定が損なわれることを防止するために制定されました。

国民年金はあくまでも基礎的年金とされており、厚生年金や共済年金加入者のように年金の上乗せ部分いわゆる2階、3階部分がありません。すなわち、自営業者などの国民年金加入者には、年金支給額が少なくなってしまうのです。
そして、この問題を解消するために設けられたのが、<strong><span style="color: #ff0000">国民年金基金</span></strong>です。

国民年金基金とは、国民年金法により1991年に制定されたもので、法に基づいて設立されるため、基金の名称の中に「国民年金基金」という言葉を使用しなくてはなりません。当然、それ以外の場合は「国民年金基金」の名称を用いることは出来ません。

国民年金基金の対象は国民年金のみの加入者である第1号被保険者となっており、次の2種類の基金があります。

＜地域型国民年金基金＞
国民年金の第1号被保険者で、基金の地区内に住所がある人によって組織されます。都道府県ごとに一つの基金になります。

＜職能型国民年金基金＞
国民年金の第1号被保険者で、全国を通じて1種類の同種の事業または業務に従事する人によって組織されます。範囲は基金の地区内ですが、現実的には全国となります。

国民年金基金とは、口数制の加入となっており、何口加入するかによって受け取る年金額が決まる仕組みです。上記2種類のうちどちらの基金に加入しても、一口目の加入・給付には国民年金の付加年金が含まれているのです。
また、国民年金基金には個人で積み立てる私的年金とは違ったメリットもあります。それは、国民年金基金として支払った保険料の全額が、社会保険料控除として所得税の控除となるということです。

#ADSENSE3#


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</item>
<item rdf:about="http://www.nenkin.medolive.com/kokuminnenkin/gakuseimenjo.html">
<title>国民年金の学生免除と学生納付特例制度の比較</title> 
<link>http://www.nenkin.medolive.com/kokuminnenkin/gakuseimenjo.html</link> 
<dc:date>2010-06-12T15:03:30+09:00</dc:date> 
<dc:subject>国民年金について</dc:subject> 
<description>国民年金には2000年3月まで学生免除の制度がありました。20歳以上の学生が国民年金に強制加入することが定められたのは1991年4月からです。当然、20歳以上の学生も国民年金の保険料を納付する義務を負</description> 
<content:encoded>
<![CDATA[ 
<strong><span style="color: #ff0000">国民年金</span></strong>には2000年3月まで<strong>学生免除</strong>の制度がありました。

20歳以上の学生が国民年金に強制加入することが定められたのは1991年4月からです。当然、20歳以上の学生も国民年金の保険料を納付する義務を負うようになったわけですが、一般に学生は収入がゼロか少ないのが当たり前です。そこで強制加入が決まると同時に学生免除の制度も設けられたのです。
この学生免除制度は2000年3月まで続き、その後は<strong>学生納付特例制度</strong>にまとめられています。

国民年金の学生免除制度と学生納付特例制度の中身を比較してみましょう。
<b>学生免除</b>は、国民年金全額免除と同じシステムが採用されていました。
すなわち、受給期間としては算入されますが、受給額の計算ではその期間の分は3分の1とされることになるのです。
一方、2000年4月から施行されている<b>学生納付特例制度</b>の場合は、納付期間として算入されますが、年金額を計算する上での期間としては反映されません。
つまり学生納付特例制度とは、社会人になるまで保険料の納付を猶予するという意味になるのです。ですから、特例期間中の保険料は10年間後納が可能となっています。
この後納の場合、注意点があります。学生納付特例制度適用後2年間は、期間中の保険料額で支払えばよいことになっていますが、3年目以降は一定の加算額が上乗せされた保険料を支払わなくてはいけないのです。
学生にとっては国民年金の適用は厳しい状況とも言えますが、万が一の場合や将来のためにも必要な制度なのです。

#ADSENSE3#


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</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.nenkin.medolive.com/kokuminnenkin/gakuseinouuhutokurei.html">
<title>国民年金保険料の学生納付特例について</title> 
<link>http://www.nenkin.medolive.com/kokuminnenkin/gakuseinouuhutokurei.html</link> 
<dc:date>2010-06-11T19:03:30+09:00</dc:date> 
<dc:subject>国民年金について</dc:subject> 
<description>国民年金の保険料に関して、学生納付特例制度というものがあります。学生を対象に、国民年金保険料の支払いを社会人になるまで猶予するというものです。国民年金の制度が出来た当初は学生の加入は任意とされていまし</description> 
<content:encoded>
<![CDATA[ 
<strong><span style="color: #ff0000">国民年金</span></strong>の<strong>保険料</strong>に関して、<strong>学生納付特例制度</strong>というものがあります。

学生を対象に、国民年金保険料の支払いを社会人になるまで猶予するというものです。
国民年金の制度が出来た当初は学生の加入は任意とされていましたが、1991年4月の国民年金法改正に伴い、学生であっても20歳以上は強制加入となりました。
しかし、学生は一般に所得がゼロか少ないため、国民年金保険料の支払いは難しいと考えられ、学生納付特例制度が2000年4月から導入されたのです。

さらに2002年4月からは、それまで対象外であった定時制・通信制過程の学生に対しても適用が拡大されました。1991年4月から2000年3月までの間は学生免除の制度があり、現在の全額免除と同様に納付者の3分の1として年金額を計算されていました。
学生納付特例制度の施行により学生免除は消滅しています。

国民年金の学生納付特例制度はほとんどの学生が対象となります。大学（大学院）、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校、その他法令で定められた教育施設が該当しています。
また、アルバイト等によって収入のある学生であっても、一定の条件を満たせば学生納付特例制度を利用することが出来ます。それは、本人に扶養家族がなく、障がい者・生活保護世帯などではない一般の学生であって、本人の前年の所得が社会保険料控除を除き118万円以下の場合、となります。

この学生納付特例制度の適用を受けると、年金の受給資格期間（25年以上）に算入はされますが、受給年金額の計算には反映されません。
将来の年金受給額を増やすためには、社会人になってから追納することをおすすめします。

#ADSENSE3#


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</item>
<item rdf:about="http://www.nenkin.medolive.com/kokuminnenkin/kokuminkenkouhoken.html">
<title>国民健康保険と国民年金の制度の内容について</title> 
<link>http://www.nenkin.medolive.com/kokuminnenkin/kokuminkenkouhoken.html</link> 
<dc:date>2010-06-10T16:38:30+09:00</dc:date> 
<dc:subject>国民年金について</dc:subject> 
<description>国民健康保険と国民年金についてご説明しましょう。これらはいずれも日本国憲法の理念に基づいて法律で制定されたものであり、日本人のすべてが必ず加入するので国民皆健康保険制度、国民皆年金制度と呼ばれます。そ</description> 
<content:encoded>
<![CDATA[ 
<strong><span style="color: #ff0000">国民健康保険と国民年金</span></strong>についてご説明しましょう。

これらはいずれも日本国憲法の理念に基づいて法律で制定されたものであり、日本人のすべてが必ず加入するので国民皆健康保険制度、国民皆年金制度と呼ばれます。
それでは、国民健康保険と国民年金の中身について改めて見てみましょう。

<b>＜国民健康保険＞</b>
加入対象者は、被用者や一般公務員、75歳以上の後期高齢者医療対象者を除く地域住民です。加入者から徴収した国民健康保険料と国庫負担金を基にして保険の給付を行なう仕組みとなっており、保険加入者は疾病や負傷、出産、死亡時に給付が受けられます。国民健康保険には次の2種類があります。

@市町村が運営する地域型の国民健康保険
A同種の職種または事務所に従事するものを組合員とする国民健康保険組合

いずれの場合も「国民健康保険」と呼ばれますが、それぞれの団体の財政事情などにより保険給付の条件は異なっています。不公平感は否めない制度と言えるでしょう。

<b>＜国民年金＞</b>
国民年金制度は、強制加入の制度でありながら基礎年金しか考慮されていないという点では老後の生活を考える上で心もとないのが現状です。昨今問題となった社会保険庁のずさんさは保険料の納付率にも影響し、今や5割を下回るという危機的状況にもあります。

近年、日本の少子高齢化はますます進み、国民健康保険と国民年金は共に存続が危ぶまれるほどの状況です。また、それぞれの制度における配偶者の扱いには違いがあります。保険料の支払いが免除される配偶者の年収制限について、国民年金では135万円ですが国民健康保険では103万円となっています。同じ社会保険制度でありながら条件が異なっていますから十分に気をつける必要がありますね。

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<title>国民年金の種類と給付額</title> 
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<dc:date>2010-06-09T18:38:30+09:00</dc:date> 
<dc:subject>国民年金について</dc:subject> 
<description>現在の国民年金の給付額は、1984年度の基礎的支出額を基準に、財政状態や物価の上昇、下落に応じて見直されながら定められています。国民年金は支給する側からは「給付額」と言いますが、受け取る側から言えば「</description> 
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現在の<strong><span style="color: #ff0000">国民年金</span></strong>の<strong>給付額</strong>は、1984年度の基礎的支出額を基準に、財政状態や物価の上昇、下落に応じて見直されながら定められています。
国民年金は支給する側からは「給付額」と言いますが、受け取る側から言えば「受給額」となります。国民年金には3種類あり、内容や給付額などについてそれぞれご説明しましょう。

<b>＜老齢基礎年金＞</b>
国民年金保険料の納付期間と免除期間を合計して25年以上ある場合、65歳から給付されます。受給年齢を変更することも出来ますが、60歳から受け取る場合は年金の給付額は減額され、70歳から受け取る場合は給付額は増額されることになります。年金給付額は満額で年間792,100円ですが、保険料の納付期間や免除期間などを計算して減額されることもあります。また、付加年金としての保険料を併せて納付していた人は、200円×付加年金納付月数分が加算されます。

<b>＜障害基礎年金＞</b>
年金に加入している途中で、病気やケガなどを原因とする障害を持った場合に支給されます。支給の条件として、加入期間中に１/３以上の保険料の未納がないことが必要となります。障害基礎年金の給付額は、2級で792,100円、1級で990,100円（2級の1.25倍）となっています。

<b>＜遺族基礎年金＞</b>
年金加入者や年金受給者が死亡した場合に遺族に対して支給されます。この遺族とは妻または子のことで、死亡した人に生計を維持されていたことが条件となります。年金の給付額は老齢基礎年金の満額と同じく792,100円となります。また、子供がいる場合は一人目と二人目は一人につき年額227,900円、三人目以降は一人につき75,900円が加算されます。

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<title>国民年金と厚生年金の切り替え時の注意点</title> 
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<dc:date>2010-06-08T16:50:30+09:00</dc:date> 
<dc:subject>国民年金について</dc:subject> 
<description>国民年金は、日本に住む20歳〜59歳までの国民すべてが加入し、国民年金保険料を支払う義務を負っています。公務員やサラリーマン以外の人は、自分で直接保険料を支払っています。国民年金の加入者が官庁や地方公</description> 
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<strong><span style="color: #ff0000">国民年金</span></strong>は、日本に住む20歳〜59歳までの国民すべてが加入し、国民年金保険料を支払う義務を負っています。

公務員やサラリーマン以外の人は、自分で直接保険料を支払っています。国民年金の加入者が官庁や地方公共団体あるいは企業に勤めることになった場合は、国民年金から厚生年金や共済年金に<strong>切り替え</strong>ることとなります。国民年金と厚生年金の切り替えもしくは共済年金との切り替えには、特に手続きは必要ありません。厚生年金や共済年金は、国民年金を基礎部分としています。その上にプラス部分としての年金を積み立てることになっているのです。

年金の切り替え時の保険料の支払いに関しては、注意しなければならないこともあります。国民年金保険料の引き落とし日と厚生年金保険料などの引き落とし日の関係で二重に徴収されることもあり得るのです。国民年金と厚生年金または共済年金の切り替えが行なわれる場合には、保険料の支払いについてきちんと把握していることが大切ですね。このように二重に調整された保険料は還付されますから、住んでいる自治体の国民年金課に確認しましょう。自分から申請しなければ還付されない場合が多いので、気をつけたいものです。

一方、厚生年金から国民年金へ切り替える場合もありますね。企業に勤めていて厚生年金を支払っていた人が退職をした場合などです。このようなときは、住んでいる自治体に対して国民年金の支払いの手続きを行なう必要があるのです。よく間違われやすいのは、国民年金と国民健康保険を同じものと思っている場合です。これらは、まったく違う制度のものですから、それぞれの手続きをもれのないように行なうことが大変重要です。

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<title>国民年金保険料が未納の場合と免除制度</title> 
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<dc:date>2010-06-07T17:50:30+09:00</dc:date> 
<dc:subject>国民年金について</dc:subject> 
<description>国民年金は、保険料が未納の場合は年金を受け取る権利を失ってしまいます。国民年金の支払い義務があるのは20〜60歳の40年間になりますが、そのうち最低でも25年間保険料を支払えば、国民年金を受け取ること</description> 
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<strong><span style="color: #ff0000">国民年金</span></strong>は、保険料が<strong>未納</strong>の場合は年金を受け取る権利を失ってしまいます。

国民年金の支払い義務があるのは20〜60歳の40年間になりますが、そのうち最低でも25年間保険料を支払えば、国民年金を受け取ることができるのです。また、支払いに関してはさまざまな<strong>免除制度</strong>もあります。国民年金の保険料はすべての人が一定額に定められていますから、事情によっては支払えない人もいるのです。この免除を受けると支給される年金は減額されるよう設定されているのですが、免除された分の保険料を後から支払うことも可能です。反対に、免除を受けた残額を支払わなければ、保険料の未納の場合と同じ扱いになります。

国民年金保険料の免除制度には、所得に応じて全額免除や一部免除があります。また、学生に対する学生納付特例制度や、30歳未満の人に対する若年者納付猶予制度もありますから、経済的に保険料の支払いが困難ならば市区町村の担当窓口に相談してみるとよいでしょう。保険料の免除や猶予を受けないまま保険料が未納の場合は、万一の事態が発生しても基礎年金を受けられないことがあります。もしも25年間の支払いが認められなければ、基礎年金をまったく受け取れないことになるのです。結婚や就職、転職など生活に変化が生じた時点で、自分の年金について加入、支払い状態、登録内容などきちんと確認することが大切ですね。現在、社会保険庁の信用はかなり失われた状態ではありますが、きちんと保険料を支払い続けることで自分の基礎年金を受け取る権利を確保しましょう。そのためにも、支払い状態などは十分に把握することが重要なのです。

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